2024年問題 労働条件改定まとめ 労働基準法


拘束時間 1日の拘束時間:

・原則として13時間以内です。

・業務の都合で延長する場合は、最大15時間までとされています。

・14時間を超える回数(週2回で)、できるだけ少なくするよう努める必要があります。

・拘束時間とは、労働時間(運転時間、荷積み・荷下ろし、点呼など)に休憩時間を加えた、労働者が使用者の指揮命令下にあるすべての時間を指します。


1か月の拘束時間:

・原則として284時間以内です。労使協定がある場合、年間6か月までは310時間まで延長できます。


1年間の拘束時間: 原則として3,300時間以内です。

・労使協定がある場合、最大3,400時間まで延長できます。


休息期間 1日の休息期間:

・勤務終了後、継続して11時間与えるよう努めることを基本とし、最低でも継続9時間を下回らないようにする必要があります。

・長距離運行などで継続9時間の休息期間を確保することが難しい場合は、一定期間(1か月程度)を限度に、休息時間を分割して取得することも可能です。


運転時間 1日の運転時間:

2日間の平均で1日あたり9時間が限度です。

・1週間の運転時間: 2週間の平均で1週間あたり44時間が限度です。


連続運転時間(430休憩): 連続して運転できる時間は4時間が限度です。

・4時間ごとに、合計30分以上の休憩を確保する必要があります。

・休憩は、一度に30分取得する以外に、1回あたりおおむね10分以上の休憩を複数回に分けて合計30分以上とることも認められています。

・ただし、サービスエリアやパーキングエリア等に駐車できないなど、やむを得ない場合は、4時間30分まで運転を延長できます。


休日

・休日は、「休息期間+24時間」の連続した時間を確保する必要があります。

・原則として、休息期間が9時間以上であるため、最低でも33時間以上の連続した時間が必要となります。


その他 時間外労働の上限規制:

・トラック運転者の時間外労働は、臨時的な特別な事情がある場合でも、年間960時間が上限となります。


これらの基準は、トラック運転者の健康確保と交通事故防止を目的としており、違反した場合には労働基準監督署による指導の対象となります。

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