拘束時間 1日 労働基準法


拘束時間 1日の拘束時間:

・原則として13時間以内です。

・業務の都合で延長する場合は、最大15時間までとされています。

・14時間を超える回数(週2で)、できるだけ少なくするよう努める必要があります。

・拘束時間とは、労働時間(運転時間、荷積み・荷下ろし、点呼など)に休憩時間を加えた、労働者が使用者の指揮命令下にあるすべての時間を指します。

NEW